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選挙管理委員会の役割 その1

2024年04月03日石塚正寛

 政治資金収支報告書への「不記載」などが大きな社会問題となっており、マスコミを通じて連日に亘り自民党や所属議員への厳しい批判が向けられていますが、この件は北海道選挙管理委員会(選管)にも大いに関わりのある事態です。
 「政治資金規正法(規正法)」により選管の責務が定められていますが、ご承知の通り法律の条文は非常難しいので、誤解を生じさせないように注意しながら簡潔に説明したいと思います。
 規正法では選管は提出された政治資金収支報告書は公表するとともに保管することが義務付けられています。それでは選管は「公表と保管」だけで報告書の内容について指導監督はできないのか?という疑問を覚える方もおられると思います。実は選管には法律上そのような権限はありません。ただし提出された報告書に形式上の不備などある場合は、訂正を命ずることができます。それでは形式上の不備とは何かというと、添付すべき書類がないとか、記載すべき事項の記載がないといった場合のように、一見して不備であることが明白な場合となっています。
 つまり選管に与えられた権限は政治団体の事務所に立ち入り書類などの検査を行うことができるというような実質審査権ではなく収支報告書に形式上の不備があった場合に訂正を命じることができるということです。(つづく)
 
       収支報告書              政治資金規正法の解説書